もくじ
自立支援医療制度 とは
あなたが「うつ」になり、傷病手当金を毎月受給する様な場合は、自立支援医療制度を利用しましょう。
自立支援医療制度とは、精神医療(うつなどの精神疾患の治療)等の自己負担額を3割負担から1割負担へ軽減するものです。
この制度を利用するには、あなたが通っている病院や薬局が都道府県で定めた自立支援医療が適用される「指定自立支援医療機関」でなくてはなりません。
なので、あなたが通う病院や薬局が「指定自立支援医療機関」に当てはまるかを 市区町村(役所)の担当課に問い合わせて確認しましょう。
あるいは、直接 病院の事務課や薬局に電話で確認するのも良いでしょう。
その他のポイントとして、
- 同制度は「精神障害者保健福祉手帳(精神障がい者手帳)」の有無に関係なく利用が可能です。
- 一定以上の所得がある場合は同制度を利用することが出来ませんが、会社を退職して無収入 かつ あなたの症状を医師が「重度かつ継続」という基準に該当すると診断すれば、申請が通る可能性は非常に高いでしょう。
※ 関連する情報は ☞ こちら(厚労省サイト)
軽減される額の具体例
自立支援医療制度を利用すると、うつ病の 診察代 および 薬代が自己負担1割で済みます。
同制度に関して、病院や薬局から積極的な情報提供が無いケースがあります。
そのため、診療や投薬を受けている期間を3割の自己負担のまま過ごされる方もいます。
都度の診察代・薬代の負担が3割負担 ⇒ 1割負担(3分の1)に減るのは大きなメリットなので、ぜひ利用をお勧めします。
約 3,000 円の負担が 1,000 円になります(料金は 医療機関や診察の内容により多少異なります)。
ー 例 ー
診察代
再診料 730円
処方箋料 680円
処方加算 90円
通院精神療法 3,300円
ーーーーーーーーーーーーー
合計 4,800円 ー①
薬代
調剤技術料 1,850円
薬学管理料 1,750円
薬剤料 1,500円
ーーーーーーーーーーーーー
合計 5,100円 ー②
①+②=9,900円
3割負担は、2,970円
1割負担は、 990円
※ 実際は下2桁の端数繰り上げ等で計算します。
上記は凡その計算例として参考にしてください。
まとめ
・自立支援医療制度の利用で、うつの医療費自己負担は3割⇒1割へ(3分の1)
申請のしかた
自己負担の軽減を受けるためには「自立支援医療受給者証(以下、受給者証)」を都道府県から発行してもらい、病院や薬局で都度提示する必要があります。
手続きですが、難しいことはありません。
以下1. ~5. の手順に沿って 受給者証を申請 ⇒ 入手してください。
1.居住地の役所へ行き、申請書をもらう
担当の課は、各都道府県の役所によって課名が異なります(障がい者支援課、障がい福祉課など)。
分からない場合は、総合窓口で “ 自立支援の申請をしたい ” と伝えましょう。
あなたのうつ症状が重くて外出が困難な場合、郵送も対応してくれます。
あなたの住んでいる市区町村の役所のホームページから、郵送請求が可能な場合もあります。
もしホームページ上に “ 窓口に直接お越しください ” とある場合は、担当課に直接電話で事情を説明して郵送を請求すると良いでしょう。
自立支援医療には以下の三種類があります
・ 精神通院医療(精神疾患の治療)
・ 更生医療(身体障害の治療など)
・ 育成医療
うつ病は、精神疾患の治療を目的とする「精神通院医療」に当てはまります。
もし担当課で聞かれた場合は、“ 精神通院医療の申請です ” と伝えましょう。
2.申請書に必要事項を記載する
担当課窓口で「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」という申請書類が渡されます。
「受診者」の欄に、氏名・性別・年齢・生年月日・住所・電話番号・保険証の番号 等を記載。
「医療機関 等」の欄には、通っている病院名を記載。
うつの薬を購入するための薬局名と住所も記載が必要。
薬を院内処方してもらえる場合は “ 同上 ” と書けば良いのですが、多くの医療機関は院外処方が主流なので、薬を受け取りやすい薬局をいくつか事前に調べておきましょう(知人に会わない様、ひと駅隣の薬局を選択する方もいます)。
薬局の候補を挙げたら、電話で
“ 自立支援医療の薬を処方してもらえますか? 通っているのは〇〇病院です ”
と確認してください。
個人経営の小さな薬局などは、対応してくれない(都道府県の指定機関ではない)ことがあるので必ず確認しましょう。
「所得区分」という記載欄(生活保護世帯や住民税減免対象の世帯等、あなたの収入や納税に関する状況について記載する欄)は、生活保護・中間層・低所得・一定以上 等のいずれかに☑チェックを記入します。
何に該当するか分からない時は、役所内で調べてもらえるので空欄で構いません。
3.病院受付窓口に行き、記載済みの申請書を渡す
申請が認められて受給者証が発行されるには、医師の診断書(市区町村によっては “ 意見書 ” など名称が異なる場合がある)が必要です。
上記の診断書(または意見書)の書面は 申請書の中に含まれているので、病院の医師 または 事務員に 自立支援医療制度を利用したいことを告げて、2.で記載済みの申請書とともに そのまま手渡しましょう。
診断書(または意見書)発行の証書料として、5,000円前後を請求されます(金額は医療機関によって異なります)。
それでも、3割負担 ⇒ 1割負担になれば2回の通院で元が取れます。
4.役所へ申請書を提出する
医師が診断書(または意見書)に記載済みの申請書一式を病院から受け取ったら、役所の担当課へ提出してください。
提出の際、以下のものが必要です(市区町村によって異なる場合があるので事前に確認が必要)。
① 保険証(国民健康保険、社会保険 等)
② 印鑑(念のためシャチハタ以外)
③ マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票 等。住民票登録のある役所で申請する場合は原則不要)
④ 本人確認書類(運転免許証、パスポート 等)
なお、申請の手数料等はかかりません。
ーーーーーーーーーーーーー
提出と同時に、役所の受付印が押された申請書の控え 及び 自己負担上限額管理表(冊子)を手渡されるので受領してください。
これで申請手続きは完了です。
5.受給者証を受領する(郵送です)
受給者証が手元に郵送されて来るまで3か月程度かかります。
それまでの間は、受付印が押された申請書控え 及び 自己負担上限額管理表を、診察代や薬局の会計時に提示して1割負担にしてもらってください。
ただし、申請書の控えでは対応してくれない病院や薬局もあります。
その場合は、その場で通常の負担額(3割)を支払い、後日 届いた受給者証/自己負担上限額管理票/受診時の領収書の3点を役所の担当課に持参して、払い戻し手続きをしてください(申請した以降の診察代 及び 薬代が対象です。申請よりも前の医療費を遡って払い戻してもらうことは出来ません)。
病院で発行してもらう証書料は軽減対象になりません
例えば、傷病手当金を申請するための「医師の意見書」などは対象外です。
軽減(1割負担)の対象となるのは、原則 診察料と薬代のみです。
受給者証には有効期限があります
継続(更新)申請は、有効期間満了日の3か月前から可能です。
もし満了日を過ぎてしまった場合、区・市役所で再申請が必要となり、受給者証の再発行に際して、病院で再度「証書料(5,000円前後)」がかかるので注意が必要。
継続申請は早めに行いましょう
受給者証を有しており、国民健康保険加入者で市町村民税の非課税世帯など低所得の方は「医療費の本人負担なし」となる場合があり、それは継続申請をしたタイミングで「負担なし」に切り替わります。
なので、受給者証の「有効期間」がいつまでかを確認してください。
継続申請手続きは受給者証の有効期間3か月前から可能なので、速やかに手続きして早いうちに「負担なし」を実現しましょう。
まとめ
・申請書類は市区町村(役所)から受領し、記載後に病院受付窓口へ
・病院では証書料として5,000円程度かかる(軽減の対象外)
・病院の意見書+申請書を役所へ提出後、3か月程度で受給証が郵送される
・受給者証の有効期間に注意(再申請は再び証書料がかかる)
・低所得の方は継続申請を早めに行うと「負担なし」が早まる
その他(負担上限月額のルールについて)
自立支援医療制度では、「医療費の原則1割負担」のルールと併せて、「負担上限月額」というルールがあります。
ひと月の間にかかった医療費が決められている上限額を越えた部分は、公費で賄われます。
詳細は割愛しますが、所得区分で一定所得以上(区市町村民税が23万5千円以上)の場合は、負担上限月額は20,000円です。
具体例として、同じ月の中で診察代・薬代の合算が、
病院の診察で15,000円
薬局の処方で10,000円
合計25,000円となった場合は、
上限月額は20,000円に設定されているので、超過した5,000円は公費で支払われるため 自己負担になりません。
(その他の例:生活保護受給世帯など収入の無い場合は負担上限月額が0円=自己負担は0円となり、医療費はすべて公費負担となります)
まとめ
・所得によって負担する医療費の上限額が異なる
・受給者証があれば所得が一定以上の方も最大20,000円が上限
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生命保険に入れない? 更新できない?
うつを発症して、生命保険のことを心配される方も多くおられます。
原則として、持病や通院の履歴など告知義務の対象となる事項を伝えなかった場合は告知義務違反となり、契約済みであっても契約解除となったり保障を受けることが出来ない可能性があります。
うつで精神科や心療内科を受診した履歴も、告知義務の対象となります。
保険会社には、いつ どの様な診断を受けたかや、何の薬を処方されたかを伝えられる様にしておきましょう。
- 新規加入の場合
告知すべき内容として、5年以内に医師の診察/治療/検査/投薬を受けたかについての確認があります。
5年以内については告知義務がありますが、5年よりも前にうつ病が完治して、その後に通院や医師の診察等を受けていなければルール上告知をしなくても問題ありません。
完治後に5年が経過していない場合は、医療機関から現在は治癒済みである証明書が発行された場合や、治癒に至っておらず経過観察中で診断継続である場合は、条件付きで新規の保険契約が認められることがあります。
なお、診査基準は保険会社によってに異なります。
- 更新時にうつ病になっていた場合
更新のある保険に加入している場合、加入後にうつ病を患って更新時期が到来するケースもあります。
うつ病なのに更新が可能か心配になると思いますが、更新時は健康状態の告知や審査はありません。
保険の契約内容(特約など)が同じであれば、原則そのまま更新が可能です。
以下のケースでは新たに告知が必要になるため、加入は困難が伴います。
・ 新たな保険へ新規に加入する
・一度解約して再度加入する
なので、現在加入している保険をそのまま維持することをお勧めします。
まとめ
・告知義務違反は、契約解除や保障を受けられないリスクあり
・うつ病を患っている場合の新規加入は、条件付きとなることがある
・更新時にうつ病になっていた場合は告知や審査は無し
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今回は、うつ病を患った時に利用をお勧めする自立支援医療制度についてご案内しました。
通常は、公的給付である傷病手当金職や会社を退職した際の基本手当(失業給付)について執筆しています。
職を失ってまず必要なのは、衣食住を維持できる現金と、新しい生活に向けて心身ともに療養する時間です。
その2つを整えるために、積極的に公的給付制度や 税の減免に関する諸制度を活用なさってください。
今回もお目通し、ありがとうございました!↑ ↑ ↑
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