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※ この記事は🔰2分程度で読めます
※ うつ病等で「障害基礎年金」を受給予定の方・受給中の方・請求却下の方に特化した内容です
※「不該当通知書」が届いた方・再請求したい方は ☞こちら へジャンプ
もくじ
【年金生活者支援給付金】のあらまし
支給対象者は、次のいずれかを受給している方です。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
2019年10月から始まった 比較的新しい制度です。
消費税率の引き上げ分を財源として、上記の基礎年金受給者を対象に支給されます(低所得者の増税負荷を軽減することが目的)。
公的年金の受給資格や所得制限など、一定の要件を満たした方(詳細は次章)の年金に上乗せして支給するのが【年金生活者支援給付金制度】です。
この制度は、請求の手続きをしないと支給されません。
ただし、その手続きは とても簡単です(次々章)。
支給額 および 支給要件
以下、制度を簡潔にご案内します。
支給額
ひと月あたり、以下の金額を受給できます。
- 障害等級2級の方
5,140円(年額 61,680円) - 障害等級1級の方
6,425円(年額 77,100円)
※ 上記は2023年4月1日時点の支給額です
※ 額は年に一度改定されることがあります
支給要件
以下2つの要件を両方満たしてください。
- 障害基礎年金を受給している ※
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円 ※」以下
※ 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません
※ 同一生計配偶者うち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円です
※ 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円です
請求手続きの流れ
現在、障害基礎年金を受給しているかどうかで 手続きが異なります。
これから障害基礎年金の受給を始める方の場合
❶ 年金事務所から請求書の書式を入手します。
障害基礎年金を新規で手続きする場合は、同年金の裁定手続きをする際に【年金生活者支援給付金請求書】を併せて年金事務所へ提出してください。
ご参考:
全国の相談・手続き窓口(日本年金機構のページ)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
※ 個人の相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています
※ 体調がままならず外出が困難な方は郵送対応も可能です(請求書々式の入手 等、最寄りの年金事務所へ電話でご相談ください)
❷ 請求書に必要事項を記入して、障害基礎年金の請求書類と共に年金事務所へ提出します。
前章で触れたように この給付金は所得制限がありますが、課税証明等 の書類添付は原則不要です(市町村から受ける所得情報 等によって支給要件を判定しているため)。
※ 障害基礎年金の請求と併せて提出した場合は、【年金生活者支援給付金】の通知は年金証書送付後に郵送されます
障害基礎年金の請求時に【年金生活者支援給付金】を同時申請しなかった場合でも、障害基礎年金の受給権を得てから3か月以内であれば、同受給権を得た日に手続きを行ったとみなして 遡(さかのぼ)って【年金生活者支援給付金】が支給されます。
❸-1「審査結果通知」が日本年金機構から到着します。
日本年金機構から審査結果の通知が届きます。
審査の結果、支給対象者には 通知書の中に支給金額が記載されているのでご確認ください。
または、
❸-2 審査の結果、支給要件を満たさなかった場合は「不該当通知書」が届きます(不該当の理由が記載されている)。
不該当となったの理由の多くは、以下のようなケースです。
1.前年の所得等が基準額を超えている
2.世帯に課税されている人がいる
3.障害基礎年金が全額支給停止になっている
特に1.に関しては、年金生活者支援給付金は1年ごとに前年の所得 等に基づく支給判定を行っているため、請求者の方との認識のずれが生じやすくなっています。
ーーーーーーーーーーーーー
なお、「不該当通知書」が届いた後、以下ケースのように再び支給要件を満たす変更があった場合は、あらためて請求書を提出することで 原則給付金を受給することができます。
○ 所得額の更正が行われたとき
○ 世帯構成が変更になったとき
○ 年金の支給が再開したとき
もし「不該当通知書」が届いても、焦らずに対応しましょう。
不明な点は “ 給付金専用ダイヤル ”(この記事の最後に電話番号あり)へ気軽に問い合わせしましょう。
❹ 給付される月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が郵送されます。
上記の通知書に記載された金額が、原則年6回(2か月に一度)に分けて支払われます。
偶数月の15日に障害年金と同じ受取口座に、年金とは別で2か月分が支払われるルールです。
※ 15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます
※ 各支払月には、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます
すでに障害基礎年金を受給している方の場合
【年金生活者支援給付金制度】の支給要件を満たしているかについて、日本年金機構が1年ごとに市町村から所得情報を入手して判定しています。
障害基礎年金を受給している方が、令和5年度の所得額が前年より下回った等により、新たに【年金生活者支援給付金】の支給対象となる場合は、令和5年9月頃から順次、日本年金機構から『簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)』が郵送される予定です。
以下のような封書の中に、はがき型の請求書が同封されています。
下図、『簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)』に必要事項を記入+切手を貼って郵便ポストに投函するだけで、認定請求の手続きは完了です。
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
日本年金機構 > “年金生活者支援給付金を請求する方の手続き” から引用
「簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
【年金生活者支援給付金】は、支給要件を満たしているかぎり継続して受け取ることができます。
しかしながら、支給要件を満たさなくなったことで、一度【年金生活者支援給付金】の支給を打ち切られた場合で、その後 再び支給要件を満たしたことにより再度 支給を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。
覚えておきましょう
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
一度 支給を受けられなくなったら、受給再開には再請求が必要
(要件を満たしても自動で支給再開にはならないので注意が必要)
現在【年金生活者支援給付金】を受給している方の、二年目以降の手続きについて
掲題、二年目以降の手続きについては 支給要件を満たしているかどうかで手続きが異なります。
引き続き支給要件を満たしている場合
“ 引き続き支給要件を満たしている ” とは、以下のような場合です(すべてを満たしてください)。
- 支給要件を満たした所得額が、2年目以降も変わらない
- 世帯に課税されている人がいない
- 障害基礎年金が支給中である
上記の場合、【年金生活者支援給付金】の請求手続きは 原則不要です(一つでも要件を欠いている場合は次項へ)。
所得制限を超えるなど、支給要件を満たさない場合
資格を失い給付が止まります。
再び所得が決められた額以下になったなど 支給要件を満たしたら、あらためて請求し直してください(支給は自動的には復活しません)。
なので、支給要件を満たさなくなった場合は早めに再度の認定請求を行ってください(給付は請求した月の翌月分から支払われるため、速やかな請求手続きをお勧めします)。
問い合わせ先 <給付金専用ダイヤル>
【年金生活者支援給付金】の請求で困ったときは
給付金専用ダイヤル
☎ 0570-05-4092
厚生労働省 > “ 年金生活者支援給付金制度について ” から引用
ーーーーーーーーーーーーー
以上です。
もし受給資格を失ってしまっても、再開手続きは簡単です。
あなたの生活経済を安定させて、うつの療養に専念なさってください。
🍀早く良くなりますように!
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・ 傷病手当金
・ 失業手当(基本手当)
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今後も、お役に立ちながら寄り添う記事の執筆に努めますので どうぞご期待ください!
今回もお目通し、ありがとうございました!↑ ↑ ↑
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